【性暴力と刑法を考える当事者の会】第二回勉強会(10月12日)ご報告と第三回勉強会11月18日(水)開催のお知らせ
「性犯罪裁判事例と'性犯罪の罰則を考える検討会’報告について学ぶ」 クラマエ法律事務所の村田智子弁護士を講師にお招きし、20人の方にご参加いただいて勉強会を開催しました。 前半1時間半をご講義頂、後半に質疑応答の時間を持ち活発な意見交換が行われました。 話された内容や意見交換はもっと深かったのですが、勉強会の要点のみを書きまとめました。 【法制審議会について】 ・法律が変更される場合、必ず法制審議会が開催される。そこで法案ができ、国会で審議される。 ・ 10 月 9 日に諮問され、法律改正の原案が提出された。 1. 刑事手続きの基本 (1) 刑法・・・何をしたら犯罪になるかを定める法律 (2) 刑事訴訟法・・・刑法を運用するため刑事裁判に関する法律 ・(1)(2)に共通しているのは「無罪の者を処罰してはならない」。例えば自白だけでは有罪にならず、客観的・裏付ける証拠が必要。 ・「無罪の者を処罰してはならない」という原則自体は正しく、やむをえないと考える(これがなければ政府が好きなように処罰してしまう)。しかし問題は、性犯罪について、偏見が存在することである。 2. 性犯罪の場合 ・現行法の性犯罪は、明治時代に規定。当時の保護法益は「貞操(女性が特定のパートナー以外と性交すると、女性のパートナーが可哀そうなので、罪になる)」。法定刑は最近まで下限が 2 年で、初犯であれば執行猶予がつくことも多かった。 ・現在の保護法益は「性的自由」に変わっている。しかし未だに「貞操」と認識している人は少なくない。法務省検討会でも「貞操」という声が挙がっている。 ・今でも性犯罪への思い込みは少なくない。社会の思い込みが判決にも反映されている。 3. 2011 年最高裁判決 ・被害を訴えた女性に対して、「証言が信用できない」と、最高裁で無罪判決が出た。 理由 1 :「近くを通りかかった人に助けを求めなかった」実際は、「助けを求めるともっとひどいことが起こる」と考え、見知らぬ他人には助けを求められない。 理由2:「男性とは身長差があるから逃げられた」身長差があっても逃げられないのは、少し考えてみればわかるはず。 理由3:女性がキャバクラで働いていており、「接客業